関西大学北陽高校同窓会 会長ご挨拶|関西大学北陽高等学校 同窓会ホームページ

同窓会 会則

REGULATIONS

関西大学北陽高等学校同窓会会則(昭和54年9月22日制定)

第1章 総則 (名称及び事務局)

第1条

本会は、関西大学北陽高等学校同窓会(通称:関大北陽同窓会と言う)と称し事務局を(大阪市東淀川区上新庄1丁目3番26号) 関西大学北陽高等学校同窓会室に置く。

(目的) 第2条

本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業) 第3条

本会は、前第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 本会の機関紙「北陽同窓」会報の発行及びホームページの運用。
本会会員相互の親睦を図る事業。  
学校主催の各種行事への参加及び母校の発展に寄与する事業。
本校生徒に対するスポーツ活動・文化活動を振興支援する事業。
その他目的達成に必要な事業運営を図るために委員会を設ける。

第2章 会員

(会員) 第4条

本会の会員は、次のとおりとする。
1 正会員
(1)北陽商業学校、北陽工業学校、北陽商業高等学校、北陽中学校及び北陽高等学校、関西大学北陽高等学校の卒業生。
(2)上記学校に在学した者で役員会の承認を得た者。
2 特別会員
母校の現教職員並びに旧教職員で役員会の承認を得た者。
3 名誉会員
母校若しくは本会に特別な関係があると認められる者で、役員会の承認を得た者。

第3章 役員及び役員会

(役員) 第5条

本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)理事 若干名 (4)会計 1名 (5)監事 2名

(役員の選任) 第6条

役員の選任については、次の方法による。 会長は、役員会の推薦により代議員会の承認を得るものとする。
会長を除く役員は、会長が委嘱し代議員会の承認を得るものとする。
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の会務) 第7条

役員は、次のとおり会務を分掌する。 会長は、本会を代表し会務を総括する。
副会長は、本会の会務に関与すると共に会長を補佐し会長がその会務にあたることができないときは、会務を代行する。
理事は、本会の会務を執行し協議運営に関与すると共に委員会の任にあたる。
会計は、本会の会計事務を処理する。
監事は、本会の会計を監査する。

(役員会) 第8条

役員会は、毎年2回これを開く。ただし、必要と認めるときは臨時にこれを開くことがある。

(役員会の召集) 第9条

役員会は、会長が招集し役員総数の半数以上(委任状を含む)の出席を必要とする。

(役員会の議決) 第10条

役員会の議決は、多数決を以って成立するものとする。ただし、同数の場合は会長がこれを決する。

第4章 代議員及び代議員会

(代議員及び定数) 第11条

本会に代議員を置き、定数は原則各年代卒業生の中より選出された者、300名以内とする。

 
(代議員の選任) 第12条

代議員は、会長が委嘱するものとする。

(代議員会) 第13条

代議員会は、本会の最高議決機関である。 代議員会は、毎年春に開く。ただし、必要と認めるときは臨時に開くことがある。 代議員会は、会長がこれを召集し次の議事を審議する。
事業報告及び決算報告。
事業計画及び予算。
役員の承認。
その他重要な審議事項。

(代議員会の議決) 第14条

代議員会の議決は、出席代議員の多数決を以って成立するものとする。

第5章 顧問

(顧問) 第15条

本会に次の顧問を置く。 名誉顧問 顧問

(顧問の選任) 第16条

本会顧問の選任は、次のとおりとする。
名誉顧問は、関西大学北陽高等学校校長を推戴する。
顧問は、前任役員の中から会長が推挙する。

(顧問の役務) 第17条

名誉顧問及び顧問は、本会の相談に関与する。

第6章 支部

(支部) 第18条

本会の目的に沿って支部を置くことができる。

(支部の会務) 第19条

支部に支部長を置き、支部長は支部を統括し会則、役員名、重要事項、その他 必要に応じて支部の状況を会長に報告し連絡を密にするものとする。

7章 会計

(運営) 第20条

本会の経費は、会費、協力費、篤志家の寄付金及びその他の収入を以ってこれに充てる。

(会計年度) 第21条

本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。

第8章 補則

(補則) 第22条

本会会則の変更あるときは、役員会の議を得て代議員会に諮り承認を得るものとする。

第23条

その他定めなき重要な事項は、役員会の議を得て代議員会に諮り別途定めるものとする。

第24条

本会会則施行に関し必要な事項は、内規に定めることとする。

附則

この会則は、 昭和54年9月22日施行。 平成5年5月8日改正施行。 平成9年4月19日改正施行。
平成13年4月21日改正施行。 平成18年4月1日から改正施行。 平成21年4月1日から改正施行。

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